新型コロナウイルス感染症に関してご案内します。
入院給付金のお支払いについて
本来入院による治療が必要であったが、医療機関が満床等の理由により、医師等の指示で臨時の施設(ホテルや自宅など)で療養した場合、かつ、医師によるその証明書等のご提出があった場合もお支払いの対象となります。
※1:疑似症患者とは、PCR検査未了、検査結果待ち、陰性判定の人、濃厚接触者を含む感染症の疑似症と診断されたものを指します。
※2:疑似症患者について、単に外部との接触回避を目的とした自宅待機等はみなし入院にあたりません。
※3:医師による証明書(保健所・自事態の発行する書類を含む)または事情説明書をご提出いただきます。
Q:新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を原因として支払事由に該当した場合(脂肪・入院など)、保証の対象外になりますか?
A:新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を原因として支払事由に該当された場合も、保険金・給付金等のお支払い対象となります。
Q:新型コロナウイルス感染症のワクチン接種をしたら保険契約は無効になりますか?
A:無効になることはありません。
Q:治験に参加した人は保険の対象外になるという話を聞きましたが、本当ですか?
A:治験に参加したことによって、保証の対象外となる(保険金・給付金等が支払われなくなる)という事はありません。
Q:ワクチン接種を受けた場合、生命保険の申し込みにあたって告知は必要ですか?
A:ワクチン接種のみを受けた場合は、告知不要です。※ワクチン接種による副反応で医師の診察店検査・治療・投薬のいずれかを受けた等、告知事項に該当する場合は正しく告知をしてください。
1.新型コロナウイルス感染症を下人とする入院・死亡はご請求の対象となります。
入院給付金のお支払いについて
本来入院による治療が必要であったが、医療機関が満床等の理由により、医師等の指示で臨時の施設(ホテルや自宅など)で療養した場合、かつ、医師によるその証明書等のご提出があった場合もお支払いの対象となります。
※1:疑似症患者とは、PCR検査未了、検査結果待ち、陰性判定の人、濃厚接触者を含む感染症の疑似症と診断されたものを指します。
※2:疑似症患者について、単に外部との接触回避を目的とした自宅待機等はみなし入院にあたりません。
※3:医師による証明書(保健所・自事態の発行する書類を含む)または事情説明書をご提出いただきます。
2.支払い実績について(2021年5月現在)
2021年5月末までの新型コロナウイルス感染症患者の入院給付金、死亡保険金の支払い実績です。 3.新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に関する、よくあるお問合せ
Q:新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を原因として支払事由に該当した場合(脂肪・入院など)、保証の対象外になりますか?
A:新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を原因として支払事由に該当された場合も、保険金・給付金等のお支払い対象となります。
Q:新型コロナウイルス感染症のワクチン接種をしたら保険契約は無効になりますか?
A:無効になることはありません。
Q:治験に参加した人は保険の対象外になるという話を聞きましたが、本当ですか?
A:治験に参加したことによって、保証の対象外となる(保険金・給付金等が支払われなくなる)という事はありません。
Q:ワクチン接種を受けた場合、生命保険の申し込みにあたって告知は必要ですか?
A:ワクチン接種のみを受けた場合は、告知不要です。※ワクチン接種による副反応で医師の診察店検査・治療・投薬のいずれかを受けた等、告知事項に該当する場合は正しく告知をしてください。